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株の確定申告のやり方を詳しく解説!
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投資の知識

株を売ったときの確定申告のやり方は?必要書類や申告書の書き方をわかりやすく解説

2023.03.10

証券コード

株式を所有するだけであれば確定申告は不要ですが売ったときに一定の利益がある場合は確定申告が必要です利益が出ても確定申告の有無は証券口座の種類によって異なるため少し複雑に感じるかもしれません

また損失が出たら確定申告の必要はないですが確定申告をすることで節税につながります

今回は株を売ったときの確定申告のやり方を解説します

※個人投資家から事前に募った質問もございます。

目次

  • 01.

    株式投資をしている人は確定申告必要?

  • 02.

    確定申告をするときの準備

  • 03.

    確定申告のやり方

  • 04.

    損益額や証券口座の種類によって確定申告の有無は変わる

株式投資をしている人は確定申告必要?

株式投資で利益が出た場合は原則として確定申告が必要ですが利益の額や利用している証券口座の種類などによっては不要になることもあります

確定申告が不要なケース

株式投資で確定申告が不要なケースは以下の通りです

 

  • 損失が出ている
  • 利益が20万円以下
  • 特定口座源泉徴収ありを利用している
  • NISA口座を利用している


確定申告は利益に対して税金を納める手続きですから損失に対して課税することはありません

 

また利益が20万円以下であれば証券口座の種類に関係なく確定申告は不要です

 

証券会社で口座を開設する際に特定口座源泉徴収あり特定口座源泉徴収なし一般口座の3種類の中からどの口座を利用するか選びます

 

特定口座源泉徴収ありを利用する場合は入金時に譲渡益や配当金にかかる税金が自動的に徴収されるため確定申告は不要です

 

NISA口座では非課税枠内での取引となるためそもそも税金はかからず確定申告も必要ありませんしかし非課税のメリットがある一方損失が出た場合は損益通算や繰越控除の対象外となるデメリットもあります

確定申告が必要またはした方がお得になるケース

まず確定申告が必要なのは利益が20万円を超えていて特定口座源泉徴収なしまたは一般口座を利用しているケースです

 

確定申告の必要はないがあえて申告した方がお得になるケースも存在しますそれは損益通算または繰越控除の適用を受ける場合です

 

複数の特定口座源泉徴収ありを利用している場合確定申告をして利益と損失を相殺し還付を受けることができます

 

例えばA口座で利益100万円B口座で損失60万円が発生していた場合A口座で100万円×20.315%=203,150円の税金が徴収されますがB口座の損失を差し引いた40万円を課税対象とすると81,269円の納税で済みます

 

つまり損益通算することで121,890円もの払いすぎた税金を還付してもらえるのです

 

もしも損益通算してもまだ損失が残る場合には繰越控除を受けることで翌年以降も最大3年間にわたって利益と相殺することが可能です

 

確定申告をするときの準備

株式投資の確定申告をする際には以下の準備が必要です

1.利益損失の計算

取引履歴をもとに年間の利益損失を計算します

 

特定口座を利用している場合は証券会社が作成してくれる特定口座年間取引報告書が手元にあるか確認しましょう

 

特定口座年間取引報告書には株式投資の年間損益が記録されています一般口座の場合は証券会社でこの報告書を作成してくれないため投資家自身で1銘柄ごとに計算し取引損益を算出しなければなりません

2.書類等の準備

確定申告に必要な書類を用意します必要書類は利益が出た場合と損失が出た場合で異なります

 

利益が出た場合には以下の書類が必要です

 

  • 確定申告書B第一表第二表第三表分離課税用
  • 株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書
  • 特定口座年間取引報告書

 

損失が出た場合には上記に加え繰越控除用の申告用紙も必要になります

 

確定申告は手書きした書類でも行えますが国税庁の確定申告コーナーを利用すればより簡単に行うことができます

確定申告のやり方

確定申告の期間は毎年216日から315と定められておりこの間に手続きを終わらせる必要があります

 

確定申告のやり方はインターネットと手書きが選べます

インターネットで作成

インターネットで確定申告書等を作成する場合は国税庁ホームページの確定申告書等作成コーナーにログインします

 

以下の流れで作成していきます

 

  • 収入金額所得金額の入力欄で株式等の譲渡所得等を選択
  • 配当所得の課税方法を選択
  • 書面で交付された特定口座年間取引報告書の入力ボタンをクリック
  • 口座情報の入力欄で源泉徴収の有無を選択
  • 譲渡の対価の額(収入金額)取得費及び譲渡に要した費用の額等を入力
  • 証券銀行名本支店名の入力

 

特定口座年間取引報告書をもとに入力する箇所があるので手元に用意しておきましょう

 

損失がある場合は上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用を添付する必要がありますが確定申告書作成コーナーを利用することで添付書類は自動で作成されます

 

e-Taxを利用すれば作成した申告申請のデータを送信することで確定申告を行えます

手書きで作成

手書きで確定申告書を作成するにはまず株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の作成から始めます

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書

株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書 1面と2面に分かれており2面で計算した値を1面で使うので2面から先に記入します

 

証券会社名や譲渡の対価の額収入金額などを特定口座年間取引報告書から転記します

 

特定口座以外の取引については特定口座以外で譲渡した株式等の明細に記入し1面へ戻りましょう

 

住所や氏名を書いた後所得金額の計算2面から転記します

 

次は申告書B第一第二表への記載です

第一表

最初に申告の種類の分離に○で囲みます青色申告の場合は青色にも○をつけてください

 

続いて収入金額等所得金額等所得から差し引かれる金額を記入します

 

職場から源泉徴収票をもらっている人は源泉徴収票から転記することができます

 

なお申告者の合計所得額が1,000万円を超える場合は配偶者特別控除の適用を受けることができません

 

税金の計算その他延納の届出の該当箇所にも記入が必要です

第二表

所得の内訳と社会保険料控除等に関する欄に記入します

 

生計を共にしている配偶者や親族がいる場合は配偶者や親族に関する事項も書いてください

 

また住民税の払い方を書き入れる箇所も見落とさないようにしましょう

第三表

第三表は分離課税の対象となる所得がある場合に使用します株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書の情報をから転記することで作成することができます

 

記入箇所は収入金額所得金額税金の計算3つです

 

損益通算の適用を受ける場合は所得税及び復興特別所得税の確定申告書付表(上場株式等に係る譲渡損失の損益通算及び繰越控除用)株式等に係る譲渡所得等の金額の計算明細書を添付する必要があります

 

繰越控除の適用を受けたい場合も損益通算のときと同じように書類を添付しますが1点違うことはその後の年においても連続して添付しなければならないことです

 

上場株式等の譲渡がなかった年も譲渡損失を翌年へ繰り越すための確定申告が必要です

 

確定申告書類を書き終わったら提出方法を決めます

 

手書きで作成した確定申告書類を提出する方法は窓口へ持参時間外収受箱に投函郵送3つで提出先はいずれも住んでいる地域の税務署になります

 

時間外収受箱に投函または郵送で提出する場合で申告書の控えが欲しい人は控え用の申告書と切手を貼った返信用封筒を同封しておけば後日返送してもらえます

損益額や証券口座の種類によって確定申告の有無は変わる

株式投資の確定申告は損益額や利用している証券口座の種類によって必要な場合と不要な場合があります

 

特定口座(源泉徴収あり)での投資であれば確定申告の手間を省くことができます

 

ただし損失を申告することで節税につながることもありますので利益が20万円を超えていない場合でも確定申告を検討してみてください

情報提供:株を売ったときの確定申告のやり方は?必要書類や申告書の書き方をわかりやすく解説
※この記事は投資の参考となる情報提供を目的としたもので、掲載企業の株式についての投資判断あるいは株価に対する動向に関する助言を行うものではありません。当記事に投資勧誘を意図するものはなく、投資の決定はご自身の判断と責任でなされますようお願い申し上げます。記事に記載された内容は取材時の内容を一言半句違わず記載しているものではなく、話の流れ等が分かりやすいよう幾らか加筆している部分がございます。また、記事に記載された内容等は取材・作成時点のものであり、正確性・完全性を保証するものではなく、今後予告なく修正、変更されることがあります。一部の数値についてはティッカートークが算出しているため、各企業の開示資料とは異なる場合があります。また、発行体の確認を受けていない場合もあります。

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